創業(個人事業の開始)関係
個人の事業を始める方は、まず
開業関係として、通常、税務署に対して、青色申告の承認申請をします。
これを出さないと、白色申告扱いとなり、税務上、不利になる場合が多いということです。
で、普通は個人で開業するとすぐ、この届けを出すことになります。
そして。給与の支払いが発生するようになると、給与支払い務所の届けと同時に、源泉税を年2回の支払で済ま
せるための、納期特例の届けも一緒に出す場合が多いようです。
専従者がいる方は、この届けも必要ですのでお忘れ無く。
この届けを忘れるとたいへん。
家族従業員は原則として給与が経費になりません。
例外として、この専従者届けを出すことで、相当な金額以内なら経費として算入できることとなっています。
要するに、同業他社とかと比較して、妥当な給与、賞与なら認めるということです。
これは、青色申告が必要な要件となっています。
おおまかに言うと、このようになります。
しかし、源泉税関係や消費税関係などの面倒な届けもありますので、実際にはなかなか慣れないとたいへんかもし
れません。
私共が窓口でご相談に応じています。